Q1 ケアマネージャーってなに?
「身体能力が低下し、リハビリに行きたい」
「ヘルパーさんを利用したい」
そんなときに、近所にある事業所に駆け込んでもすぐには利用できません。
まずは「ケアマネージャー」を探さないといけません。
そんなケアマネージャーは、介護サービスや介護保険のプロです。
法定資格5年以上の実務経験を得た人などが、都道府県が行う「介護支援専門員試験」に合格した後に、実務研修をしっかりと終了することが条件となっており、要介護者または要支援者からの相談に応じます。
自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識、技術を有する者として都道府県知事より介護支援専門員証を受けた人のことです。
ケアマネージャーの仕事内容(居宅支援)
ケアマネージャーは、介護保険を利用する人のマネージャー、介護保険のスペシャリストとでも言うのでしょうか。
・ 介護保険についての相談や介護保険サービス等の調整
・ 介護保険サービスを利用する際に必要なケアプランの作成
などを行ってくれます。
利用者様の身体状況や生活環境を把握し、必要なサービスの提案を行います。
ケアマネージャーの仕事内容(施設支援)
施設ケアマネージャーは利用者様が施設の中で、いかに自立した生活を送ることができるかという計画を立ててくれます。
ご利用者様の楽しみや、大切にしてきたいことなど本人らしさを保ちながら生活していくことができるようにいろいろと検討してくれます。
困難を解決するための知識も豊富
介護保険サービスだけにとどまらず、ボランティアやお金のかからないサービスなどサービス、制度に及ぶまで、利用者様が自立した日常生活を問題なくを続けていくための手段についてあらゆる知識を伝えてくれます。
利用者様本人含め家族全体のことについて、身体状況だけではなく住宅環境についてもその人のすべてにおいて、いろいろと一緒に困難な部分の解決に向け一緒に検討してくれる仕事をしています。
また介護保険に関わる手続きなどについても支援を行ってくれます。
Q2 ケアマネージャーってお金がかかるの?
ケアマネージャーが、家に訪問してくれたり、計画書を作ってくれたりなど、何だがお金がかかりそうだなと、考えるかもしれませんが、利用者様が支払うお金はありません。
どうやって、お仕事がなりたっているの?
と、不思議に思うかもしれませんよね。
もちろんケアマネージャーとして仕事をしているので、給料は発生しています。
ケアマネージャーへ支払われる利用料金
ケアマネージャーへ支払われる利用料金は介護保険制度から10割全額給付されているのです。そのため利用者の自己負担は0円なのです。
デイサービスやヘルパーなどを利用すると自己負担1割または2割がかかります。
介護度で居宅介護支援費は異なっており、初回加算、入院退院加算などもろもろと加算等もきめられています。
しっかりとやるべき仕事をこなさなければ減算という払い戻しなどの厳しい決まりごともあるため、法定基準に従い仕事をきっちりとこなさなければならないのです。
「ケアマネージャー」は頼れるパートナー
介護保険サービスを利用しなければならない場合、
どんなサービスがあるのか?
どのように利用するのがいいのか?
自分が使っていいの?
などいろいろと困ってしまうことが多いと思います。市役所や区役所、町役場に行ってもその場限りの相談になってしまいます。
しかし、自分の担当であるケアマネージャーなら、自分をしっかりと把握してもらえ、自分の目標とする人生の支えになってくれるはずです。
ケアマネージャーは、しっかりと法によって定められた仕事をこなします。介護保険制度から給付を受けているので、利用者負担もありません。
よき相談相手になっていただき、日常生活の困りごとの解決策を一緒に検討していき、よりよい人生を歩んでいきましょう。(執筆者:佐々木 政子)
介護保険サービスの利用料金って、利用料金の何割か知っていますか?
「1割」か「2割」という、家庭のおいての経済負担には優しい設定になっています。
しかし、当初は1割だったのですが、いつのまにか2割負担になっている人もいます。
いったいどんな人が2割なのか、わかりやすく説明したいと思います。
介護保険サービスの利用について
介護保険サービスの利用については2000年から始まり、すでに17年。だいぶ世間にも浸透してきました。
自宅に来てくれるサービス
・ 訪問介護(ヘルパー)
・ 訪問看護
・ 訪問リハビリ
・ 訪問入浴(寝たきりの人でも入ることができるお風呂のサービス)
通って利用できるサービス
・ 通所介護(デイサービス・デイケア)
・ 福祉用具のレンタルや購入
・ 施設利用
などなど利用できるサービスはたくさんあります。
1割の自己負担が財源不足問題に
2000年にスタートした介護保険サービスの自己負担金は当初、すべての人において、サービスの利用料金の1割でした。
しかし利用者数も年々増え、社会保障費の財源不足は増大の一途となりました。少子高齢化が問題となっている日本にとっては深刻な状況です。
そのため、この深刻な状況の改善策として消費増税はもちろん、介護保険の利用者負担増も免れない事態となり、2015年8月に介護保険改定にて一定の所得以上の人が2割負担となりました。
自己負担が2割になる人の条件
2045年、団塊の世代(昭和22年から24年)に生まれた人たちが高齢期に到達することで、介護保険の認定者が急増し、介護保険制度の存続が危ぶまれるため、2015年8月の介護保険制度改定時に、
所得の多い人は2割を負担しなさい
となりました。
どんな人が2割負担なのか調べてみると、
年間所得が160万円以上ある人
でした。収入の種類や家族構成などによっても違ってきますので、もう少し詳しくお伝えします。
単身世帯の場合
年間給与所得が160万以上(年金収入のみなら280万以上)の人が2割負担です。但し年金収入とそのほかの合計所得金額の合計が280万円未満なら1割のままです。
二人以上世帯の場合
世帯収入が346万円を超えると自己負担2割です。
「負担割合証」
自己負担額の条件は、毎年市町村から「負担割合証」というものが届き確認できます。
前年度の所得で決まるため、土地や家を売ったなど臨時的な収入があった場合、基準金額を越えていれば2割負担です。
毎年見直されるので、土地や家を売った次の年は2割負担。その次のときは1割負担と変更されます。しっかりと負担割合証を確認する必要があります。
自己負担が増えたことの影響
介護保険費用が2割になった人について、負担が倍になることもあり金銭的、経済的負担が増えたと思う人が大半です。
2年ほどたち状況は落ち着いていますが、大方、2割の方はサービス利用について、積極的ではなく、控えるところは控えている面を見ると、
何でもかんでも利用してやろう!!
ではなく、必要なサービス必要なだけという考えを持ってもらえたのではないかと解釈しました。
今後の負担割合について
2018年8月、介護保険改正にて、2割自己負担の人のうち、さらに一部が3割負担へと引き上げられることが概ね決まっています。
介護保険サービス利用者全体の3%といわれています。今までがんばってお金を稼いできた経緯がこういう結果になることについて、なんともいえない心情です。
まとめ
日本の社会保障費の深刻な状況は、連日報道される中でわかっていますが、介護保険を利用する人は必要であり、助けてほしいから利用しています。
昔の日本のように、家族で支えあい、姑を嫁がみるなんて時代ではありません。施設に入って施設にお金を払って介護してもらうという時代でもありません。
いかに自宅で自立した日常生活を送るかが、在宅支援中心に考えている社会のあり方と考えるのであれば、在宅支援の充実、利用のしやすさを検討していく必要があります。
しかし、社会保障費の増大はどうにもこうにも…
充実した社会保障の整った国になるには、まだまだたくさんの問題がありそうです。(執筆者:佐々木 政子)
介護にかかる費用というのは、1割(または2割)の自己負担が必要になるため、介護サービスを多く利用していたりすると負担金額は増えていきます。
しかし介護費用を無理に抑えようとすると、逆に家族に負担が重くなってしまい、元も子もありません。
今回は少しでもうまく介護費用を抑えている家庭の事例を紹介します。
姉弟で連携し、在宅介護を継続する
Aさん(90歳)は在宅で生活している方ですが、徐々に物忘れなどの認知症があり、自宅で雨戸を閉めまわしてしまったり、往診で受け取った薬を自分で管理できないなどの症状が出始めました。
隣に住んでいる息子は介護の経験もなく、どのように対応してよいかわからず、とりあえず身の周りの援助(ごみ捨て、掃除など)をおこなっている状態でした。
近所に住んでいる娘はそんなAさんの状態を少しでも改善しようと、訪問介護を利用せず、自分の主婦の経験を生かして息子に足りない部分を補うようにしました。
具体的には、自分で管理が難しい箇所(火の不始末、冷蔵庫の管理、服薬の管理、洗濯など)を娘がおこなうことにより、Aさんは継続して在宅で生活することができるようになりました。
在宅で訪問介護を利用する場合、生活援助や身体介助がメインとなりますが、その部分を可能な限り姉弟で連携しながら経過をみていくことになりました。
幸いなことに在宅生活で困難となりがちな徘徊などの異常行動はみられず、身内でカバーしあうことにより一人にかかってくる負担を軽減し、本人も在宅生活が可能という箇所まで援助することで介護費用を抑えることができています。
抑えておきたいポイント
ここで必要なことは、本人の様子をよく観察することです。
認知症といっても症状は様々で、物忘れなどの場合もあれば、性格が急に変わってしまうなどの症状もあります。
今までと違う行動をとり始めたり、会話が成立しにくくなったからといって、すぐに「介護サービスを使おう」と判断するのは早い場合もあります。
もちろん、要介護状態であると認定を受けてからではないと介護サービスを利用することはできませんので、早めに申請をしたいということも間違えではありません。
認知症が進行していても自力で生活を続けていける部分は残っていることがあります。
そのポイントをしっかりと観察して、本人ができないところだけを周りがフォローすることで、介助者の体力や介護費用を負担することなく継続して生活することができます。
また、今回は姉弟でポイントを補い合うことにより実現した事例でしたが、介護者が一人であるケースも珍しくありません。
その場合は週に一度でも介護サービスを利用するなど、介護者に負担がかからないようにすることが最も大切です。
介護の資格を取って在宅介護に生かす
Bさん(94歳)は自宅で転倒して骨折、入院となり退院後は介護度4の状態で在宅にて生活を送っていました。
自宅には介護ベッドをレンタルし、ほぼベッドの上で生活する状態でした。
在宅で介護をしたいという家族の意向から、介護職員初任者研修を取得し、できる箇所の介助は自分でおこなっていました。
食事の介助、排せつの介助はもちろんですが、入浴に関しては身内に手伝いに入ってもらい、週1~2回介助をおこないました。
初任者研修の資格を取得した上で、自らも勉強を怠らず、在宅で最期までBさんをみとることができました。
本来であればデイサービスなども利用してもよかったのですが、本人が通所を拒否していたこともあり、Bさんの意見を尊重し在宅で静かに介護を続けた結果でした。
抑えておきたいポイント
Bさんは介護度4の認定が出ていましたが、在宅で過ごすための大きなポイントとして、介護者の負担の増大が考えられました。
特に介護の経験がない人にとっては、その労力も計り知れません。
Bさんの家族は事前に介護職員初任者研修を取得していましたので、介護に必要な基礎を習得できたおかげで今回の結果が得られたのではないでしょうか。
また特に体力を必要とする入浴介助も、協力が得られれば入浴(シャワー浴)し、難しい場合にはベッド上で清拭をおこなったり、髪を洗ったりするなど、身の回りにある物を活用して介護を続けました。
本人の意向もありデイサービスなどは利用しませんでしたが、介護者の資格取得により専門的な知識に沿った介護により身体的負担をできる限り減らし、また介護費用を抑える結果にもつながりました。
まとめ
介護費用を抑えるというのは簡単なことではありませんが、少しの観察、少しの知識が積み重なることにより、大きな介護費用削減にもつながると考えています。
介護者の負担が限界を超えるほど介護費用を抑えることはおすすめできませんが、少しのことからお互いに助け合う気持ちを持ち合わせることで、負担がかからないように介護費用を見直すことができますよ。(執筆者:佐々木 政子)