勤め先から給与明細をもらってますか?
それって毎月、見てますか?
毎月見ても大した変わらないよ、と思うかもしれませんね。
あるいは、昇給のときだけ見ているという方もいると思います。
これからは、1月分、6月分、10月分の給与明細について最低限、チェックするようにしましょう。
「1月の給与明細」はどこを見る?
1月は「所得税(源泉所得税)」をチェックしましょう。
税制改正によって所得税の税率が変更されたり、年末調整の書類で扶養控除や配偶者控除の対象になる人に変更があったりすると、原則として1月から所得税の計算が変わり、天引きされる税金に影響が出ます。
平成30年分は、配偶者控除・配偶者特別控除の改正があったので、給料をたくさんもらっている方は所得税がちょっと増えているかもしれませんね。
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また、子どもが16歳以上になって扶養控除の対象になっていれば、節税になるので、天引きされる所得税もちょっと減っていると思います。
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「6月の給与明細」はどこを見る?
6月は「住民税(個人住民税)」をチェックしましょう。
給与を勤め先からもらう方は、前年の所得金額に応じて計算された金額が6月分(または77分)の給与から天引きされます。
平成29年12月までに支払った給与をもとに年末調整が終わって、確定申告が必要な方は通常、平成30年3月15日までに確定申告をすることになります。
そして年末調整または確定申告で計算された「平成29年分の所得金額」に基づいて、「平成30年6月以降の住民税」が決まるのです。
このように、住民税は半年くらい遅れてやってくるため、社会人1年目の方は今まで住民税が天引きされていなかったのに、社会人2年目の6月から天引きされて、手取りが急に減ってびっくりするかもしれませんね。
また、もっとびっくりするのは、退職してから「前年の給料」に対する住民税が忘れたころにやってくるときです・・・。
私の父親も仕事を辞めたときに「翌年住民税の支払があるからちゃんと残しておくんだよ」と伝えていましたが、それでも「分かっていても高い!」と言っていました(苦笑)
退職後は勤め先から給与をもらっていないので、住民税を天引きすることができません。
そのため、住民税は自分で直接市町村に納付する「普通徴収」という方法になります。
「10月の給与明細」はどこを見る?
1月と6月は税金の話でしたが、10月は「厚生年金保険料」をチェックしましょう。
厚生年金保険料は、毎年9月に0.354%引き上げられていて、平成29年9月に「18.3%」になりました。
消費税率が3%アップするよりも家計に大きな影響を与えることなのですが、消費税率引上げに比べると、あまり騒(さわ)がれていないような気がするのは気のせいでしょうか。
原則として翌月の10月給与から天引きされます(会社によっては9月分の場合も)。
労使折半(勤め先が半分負担してくれる)とはいえ、厚生年金保険料の負担はだいぶ増加しました。
健康保険料なども含めたら、給与の約14~15%は社会保険料と言われています。
社会保険料は勤め先の負担もあるから半分は払わなくてラッキー・・・でしょうか?
もし勤め先が「勤め先負担の社会保険料」も含めて給与を設定しているとすれば、実は、給与総額自体がそもそも「勤め先負担の社会保険料」も考慮して少なくなっているわけですよ!
一般的には、
手取り収入
+税金(所得税・住民税)
+自己負担分の社会保険料
=給与総額
と言われるのですが、実は、
手取り収入
+税金(所得税・住民税)
+自己負担分の社会保険料
+勤め先負担分の社会保険料
=真の給与
ではないかと常々思っています。
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また、独立すると、社会保険料の負担がのしかかると言われます。
特に国民健康保険料は、がしがし手取りを削ってきます。
源泉徴収票に書いてある分以外の社会保険料も、今まで実質的に引かれていたことに実感がなかったことも原因の1つだと思います。
なお、厚生年金保険料と言っていますが、ハッキリ言って性質は「税金」に近いです。
厚生年金保険料は4月~6月の給与をもとに決定されるため、この時期に残業をすると損になるのも知っておくとよいのではないでしょうか(会社の給与の時期によっては3月~5月になる場合もあります)。
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【番外編】4月の給与明細もできればどうぞ
所得税・住民税・厚生年金保険料は金額的には大きいので優先的にご紹介しましたが、他にも4月に健康保険料・介護保険料の改定が反映されるので、4月の給与明細もチェックしてみましょう。
【注意】給与の締日・支払日によってはズレます。
さて、1月・6月・10月と書きましたが、これはあくまで原則です。
原則があれば例外もあるということで、勤め先によっては15日締め「月末」払いとか、20日締め「翌月5日」払いとか、いろいろ締日と支払日が異なるでしょう。
そのため、特に住民税と社会保険料は月がずれることがあります。
例えば、住民税が6月分ではなく「7月分」から変わることもあるでしょう。
そこは前月分と比較してみれば、変化があるので大体わかります。
大事なのは、「変化」に気づくことです。
前月分と比較してみましょう。