年末調整で「扶養控除等申告書」にパート主婦(夫)の方やお子さんなどの扶養家族を記入しますが、年が明け扶養家族の方が所得計算した場合に扶養の範囲を超えているケースは問題です。
この場合は会社側が対応することができますし、万が一確定申告で所得税を納税する場合でも注意点があります。
1月31日までに行う再年末調整で対応できる
勤務先は、従業員の給与から天引きした所得税を納める義務を負います。
扶養家族の該当者が1人減る場合、勤務先は従業員からの申告に基づき、1月31日までに再年末調整を行って所得税の追加納付(及びその分の給与天引き)を行うことができます。
パートタイマーの給与であっても原則勤務先が役所に報告しているので、年末調整後に扶養を外す手続きを怠ると、勤務先に税務署から扶養に関する照会が行われ発覚する可能性はあります。
掛け持ちで2か所以上の給与があって「103万円の壁」を超えた場合は、確定申告を行うことになります。
扶養家族の所得確定が微妙な場合は確定申告
扶養を外れた原因が給与のみにある場合(「103万円の壁」を超えたなど)は、1月中の対処は可能でしょう。
しかしいわゆる「プチ起業」をした場合などは、必要経費計算など所得確定が必要ですから、そもそも扶養から外れているのか1月中に分からないということも起こりえます。
2月以降の対処になる場合や、勤務先が再年末調整に応じられない場合は、扶養対象者→本人の順に(あるいは同時に)確定申告するのが望ましいです。
例えば、下記のような夫婦の事例を考えます。
会社員の夫:年末調整における課税総所得金額400万円 (所得税率:20.42%)
パートの妻:合計所得金額90万円(給与収入130万円、雑所得25万円)
給与所得からの源泉徴収税額13,700円
妻は基礎控除38万円以外の所得控除は無いとした場合、確定申告することにより12,800円(100円未満切り捨て)の所得税納税となります。
夫は38万円の配偶者控除が無くなりますので、38万円×20.42%=77,600円の所得税納税となります。
(国税庁の確定申告書等作成コーナーにおいて、配偶者(特別)控除の対象になるかは、給与/年金収入やその他の所得金額の入力により判定される。)
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念のために勤務先にも報告を
確定申告を行って本人が納税しておけば、勤務先が追加納税する義務は無くなりますが、社会保険の扶養にも入っていた場合や、扶養手当をもらっている場合は勤務先にも報告しておくと良いです。
扶養手当の支給にあたっては、税法上の扶養範囲内(いわゆる「103万円の壁」)を基準にしている企業は多いです。
確定申告して扶養を外したことを隠していると、勤務先に扶養手当を返還しなければならなくなることがあります。
副業バレのルートと同様、給与天引き用の住民税額決定通知で(確定申告の結果による)扶養の状況はわかります。
もっとも平成28年10月、総務省が自治体に所得情報の秘匿措置をお願いしたため、勤務先に判明する可能性は低くなりましたが、全ての自治体が措置を講じているわけではありません。
住民税額決定通知が5月には勤務先に送られてきますので、確定申告が完了次第すぐ勤務先に報告したほうがいいです。
また社会保険の扶養は、いわゆる「130万円の壁」超えで外れますが、住民税の課税証明書に記載される所得情報の他、事業所得・不動産所得や雑所得がある場合は、収入と経費がわかるもの(青色申告決算書・収支内訳書・確定申告書第1表・第2表など)も判断材料にされます。
住民税の所得情報はマイナンバーで紐づけられ、健康保険組合への届出にもマイナンバーを記入して提出しますので、マイナンバーによる所得照会で、扶養範囲外になっていることが健康保険組合にバレる可能性があります。
「130万円の壁」の判定条件として、事業所得や雑所得が必要経費を差し引いた後で判定されるかは、健保組合毎に対応が異なります。
傾向としては差し引ける必要経費は限定的で、必要経費差し引き前の収入で判定されるものと考えてください。(執筆者:石谷 彰彦)
「経費」の概念
年末に、経団連が副業・兼業の容認へ方向転換という話題が出ました。
サラリーマンはもちろん、フリーランスや、専業主婦の方にとって、副業を行うことは税制面での優遇があります。
その一番大きなものと言えるのが「経費」です。
雑所得にかかる「控除」は多岐にわたる
・ アンケートのモニターや自宅でパソコンやスマートフォンを使っての個人でのお小遣い稼ぎ
・ オークションやフリマサイトを使っての収入
・ 加えてポイントサイトでのポイント収入
などは、ほとんどが「雑所得」に分類されます。
雑所得に「控除」は残念ながらありません。
しかし、収入を得るのにかかった費用は「経費」としてほとんど差し引くことができる仕組みになっています。
当たり前と言えば当たり前なのですが、会社で働いていたり、主夫をしていたりすると、経費として計上できるものを見落としがちです。
そのポイントを見ていきましょう。
1. 副業をすることで経費として使えるお金も増える
収入を得るために必要であった費用は経費とできるため、収入自体は大きくなっても、経費として差し引くことができます。
実質の「もうけ」のみを所得にできるというのが大きなポイントです。
「経費」となるものを具体的に紹介します。
インターネットを使用する場合
・ インターネットの使用料・接続料
・ パソコンやスマートフォンの本体など
ただし、プライベートでも利用する場合は、一定の割合分を計上します。
1日に2時間使用する場合は、2時間 ÷ 24時間で、12分の1は経費として計上できます。
各種手数料
・ システム手数料
・ 振込手数料など
記事などを作成する場合
必要になった費用は経費として計上できます。
・ 文具代
・ 書籍代
・ 取材を行った場合は入園料など
2. 給与所得との違い
自分で仕事のために購入したものは経費になるのが、給与所得との違いです。
サラリーマンなどの給与収入であれば、所得控除は一定割合であるものの、そのまま所得として課税対象です。
仕事で必要なものでも、自分のお金で購入した書籍や手帳、文具、またはスーツや靴、仕事上の付き合いでの飲食は経費として給与から控除されるわけではありません。
厳密に言えば、会社が経費と認め、その額が通常70万以上の一定額以上になれば控除できます。
収入を得るために必要なもの=経費
副業・兼業、またはフリーランスとしてした仕事に関しては、これらの費用を経費として計上できる場合もあるということです。
これは、自営業の方では当たり前になっている当然の節税対策の考え方でもあります。
収入を得るために必要であった費用は経費とできるということを長年企業で働いてきた人にとっては盲点となりがちなポイントなので、ぜひ覚えて活用していきましょう。
経費になるかどうかわからないものでもレシートを取っておくのがおすすめです。
どの仕事で必要になったものかとリンクさせておくのと同時に、明細のない領収書の場合は、購入品目を控えておくのを忘れずにしてください。
3. 少額であれば、すべてが手取り収入となる場合も多い
サラリーマンなど2,000万以下の給与所得がある方では20万までの所得であれば、確定申告の必要がなく、つまりは20万までの所得は税金が一切かかりません。
この20万の所得というのは、仕事に関してかかった費用を引いた「所得」としての20万なので、例えば100万の収入があっても、そこに80万の経費が掛かっていたのであれば、所得は20万です。
今年からは、基礎控除が48万
給与所得のない誰かに扶養されている主婦の方などに関しても、所得が48万以下であれば、基礎控除の48万を引いて所得はゼロということができます。
給与所得者は20万以下の所得、扶養されている方は48万以下の所得であれば、確定申告も必要ありません。
もちろん、この所得以下で税金が引かれている場合は確定申告することで、税金が返ってきます。
48万というと、月に4万の稼ぎであれば税制上は所得なしとカウントされるということです。
これに加えて、月のインターネット代の一部や必要な道具が経費となるので税制面からいうとかなりお得です。
もっと控除を使い倒したいと思う方はぜひ青色申告にチャレンジしてみてください(執筆者:小柳 結生)
働く主婦が注意する「3つの壁」
2018年から、主婦の働き方が変わりました。
主婦がパートで働く場合、収入によって注意する3つの壁があります。
・ 壁1 配偶者控除の壁
・ 壁2 会社の社会保険に入る壁
・ 壁3 夫の扶養の壁
3つの壁について、1つずつ見ていきましょう。
壁1 配偶者控除の壁
今までは、
・ 夫(世帯主)がサラリーマンだったり、夫が自営業者でも夫と一緒には働いていない(青色申告、白色申告の事業従事者でない)
・ 妻の年収が103万円以下
上記の場合なら、夫は所得から38万円の配偶者控除を差し引くことができました(住民税は33万円)。
また、夫の年収が1,220万円(年間の合計所得金額が1,000万円)以下なら、妻の年収が103万円を超えても、141万円までは夫は配偶者特別控除も受けることができました。
変更後
・ 年収103万円だった妻の働く壁が、2018年からは大幅に引き上げられて150万円になりました。
正しくは、配偶者控除は103万円までですが、配偶者特別控除が150万円まで配偶者控除と同額ついています。
・ 配偶者特別控除も201万5,999円ならまでつきます。
・ 夫の年収が1,220万円を超えている人は、配偶者控除そのものが受けられなくなりました。
・ 年収1,120万円(合計所得900万円)以上は、控除が段階的に減ります。
税金について
今まで、配偶者控除の103万円の壁を気にして、それ以上は稼がないようにしていたという方も多かったようです。
実は、一般的なご家庭の主婦なら、103万円を超えて住民税や所得税を払っても、家計全体の収入を考えると増えるご家庭がほとんどでした。
それでも、気にする人が多かったのですが、今年からは、それが全くなくなったということです。
壁2 会社の社会保険に入る壁
2016年10月から、従業員が501人以上の企業に勤め、労働時間が20時間以上、年収が106万円以上(月8万8,000円以上、残業代は対象外)、勤務期間が1年以上の見込みの方は、会社の社会保険に加入することになりました。
配偶者控除の壁は主婦が働きに出る時の夫の税金の控除の壁ですが、実はこの106万円壁というのは、税金の壁ではなく社会保険料の壁です。
106万円を超えても、150万円までは税金配偶者控除は満額つかえます
もともと週30時間以上働く人は、会社の厚生年金保険、健康保険にパートでも加入しなくてはなりませんでした。
これが、従業員501人以上の会社で働く人はパートでも年間収入が106万円を超えると、会社の厚生年金保険、健康保険に加入しなくてはならなくなったのです。
さらに2017年4月からは、労使の合意があれば、従業員500人以下の企業でも厚生年金保険、健康保健に入れるようになりました。
パートでも手厚い保障を確保しやすくなる
パートでも、会社の社会保険制度に加入しておけば、将来的には基礎年金に厚生年金部分が上乗せされるので、もらえる年金が多少増えます。
また、病気や怪我などで会社を休まなくてはならなくなった時には、傷病手当金として、給料の3分の2を休んでいる間はもらえます。
傷病手当金は最長で1年半有効なので、そうした状況になったら国民健康保険に加入しているよりも手厚い保障を確保できます。
また、子供を出産するときなども優遇されます。
自己負担が軽くなる「労使折半」
さらに、会社の社会保険料は労使折半になるので、自営業者の社会保険料よりは割安です。
独身やシングルマザーで働いている女性にとっては、負担が軽くなるという面があります。
ただし、サラリーマンの妻でそれまで社会保険料を支払っていなかった人は、会社で給料から社会保険料が天引きされるようになるぶん、手取りが減ります。
壁3 夫の扶養の壁
現状では、収入が106万円を超えても、会社の社会保険には加入せずに働くパートの主婦の方がたくさんいます。
また、従業員数501人以上で年収が106万円を超えていても、月に常に8万8,000円を超えている必要があるので、ある月は7万円だったなどという人は、会社の社会保険には加入できません。
こうした人は国民年金、国民健康保険に加入しますが、サラリーマンの妻の場合、第3号被保険者なので、パートの収入が129万9,999万円までは夫の扶養に入れます。
夫の扶養に入っていれば、社会保険料は夫が加入している厚生年金から出してもらえることになっています。
自分では保険料を支払わなくても、病気や怪我をしたら国民健康保険が使えますし、将来、年金をもらったり、障害年金、遺族年金なども受けることができます。
要注意
収入が130万円になった途端に、それまで払わなくてよかった国民年金保険料、国民健康保険料の合計額約25万円を、自分で支払います。
そうなると、配偶者控除が使えてもマイナスのほうが大きくなる可能性があります。
パート主婦が1番気を付ける壁とは
パート主婦が一番気にしなくてはいけないのは、
「夫の扶養に入れなくなる130万円の壁」
です。
今まで払わなくてよかった国民年金保険料、国民健康保険料の合計額約25万円が増えます。
もし収入が130万ここを超えるなら、160万円くらいまで一気に増やす働き方を考えましょう。(執筆者:荻原 博子)
不動産を譲渡した場合に、その譲渡について譲渡益が発生している場合にはその譲渡所得について通常所得税が課税されるということは大抵の方がイメージできることと思います。
ただしその譲渡益については特例が適用できる場合があり、その特例として特別控除を適用したのであれば譲渡所得は0円となるような事もあります。
それなのに扶養から外れてしまうというのはイメージできない方が多いのではないでしょうか。
この記事ではどのようなケースで所得0円でも扶養から外れるのか、具体的に紹介し、扶養から外れる理由についてご説明します。
不動産を譲渡した場の特別控除とは
所得税の計算においては一定の不動産の譲渡をした場合には、その譲渡益について一定額の特別控除額を認めています。
代表的な例としては居住用財産を譲渡した場合の特別控除、収容等により不動産を譲渡した場合の特別控除の二つがあります。
その二つについて内容を大まかに確認します。
居住用不動産を譲渡した場合の特別控除
自分が住んでいた家屋を住まなくなった日の3年以内の12月31日までに売った場合(家屋と共にその土地を売った場合のその土地を含む。)にはその居住用不動産の譲渡益について3,000万円まで特別控除が認められる特例です。
収用等により不動産を譲渡した場合の特別控除
公共事業のために土地建物を売った場合には、その土地建物の譲渡益について5,000万円までの特別控除が認められる特例です。
上記の特別控除の適用を受ける場合には、原則として確定申告により一定の手続きをする必要があります。
ただし、実務的な対応として収用等等の場合には、もともと確定申告義務がなかったような方の収用等については、収容証明書等を提出することにより確定申告をする必要はなくなります。
ここまでの解説で、不動産の譲渡をしても特別控除の適用がある場合には、所得は0円となるような場合があったり、そもそも確定申告をする必要すらない場合があることがお分かりいただけると思います。
所得が0円なら扶養に入れるのではないかと考える方が多いのではないでしょうか。
それではなぜ所得が0円だったとしても扶養から外れてしまうのでしょうか。その理由を次で解説したいと思います。
所得0円でも扶養から外れる理由
所得税の扶養に入るかどうかの判定は、その扶養対象者自身の合計所得金額が38万円以下であるかどうかで決まります。
合計所得金額とは条文上の言葉を借りずなるべく平たく言うと、
(1) 全所得の合計額及び損益通算後の金額
(2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得は2分の1の金額
(3) 損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
(4) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の金額
以上のルールに従って全所得金額を合計した金額をいいます。
これでお分かりいただけると思いますが、扶養の判定にあたっては(4)のとおり特別控除を考慮に入れることができないのです。
つまり特別控除前の譲渡所得の金額が38万円を超える場合には、特別控除を適用して所得が38万円以下になったとしても、扶養からは外れてしまうのです。
この点を誤解している方や勘違いされる方が大変多いです。
イメージとしては所得が0円になるならいつもと同じ所得状況だし、扶養に入れるものと考える気持ちは分からなくもないですが、法律上はこのように所得が0円であったとしても扶養からは外れることもあるということを覚えておいてください。
最後に
今回解説した内容は非常に誤解が多い取扱いです。
今年度に不動産を譲渡して特別控除の適用を受けようとしている、例年なら扶養に入れているご家族がいる方は、もう一度年末調整、確定申告をするにあたって本当に扶養に入れてしまっていいものか見直しをしてみてください。
ひょっとしたらその不動産の譲渡をした年度だけ扶養からは外れているかもしれません。(執筆者:寺田 悟)
平成29年の年末調整で勤務先に提出する「平成30年分 扶養控除等(異動)申告書」には、「150万円の壁」がいよいよ反映されます。
≪上記はクリックで拡大≫
これまで配偶者の年収が103万円を超えているために控除対象配偶者の欄に書いてこなかったが書けるようになるケース、逆にこれまで書いてきたのに書けなくなるケース両方あります。
配偶者情報記入欄の変更
これまでは、給与年収103万円以下見込みになる場合に記載する「A 控除対象配偶者」欄がありましたが、今後は「A 源泉控除対象配偶者」欄に変更になります。
この2者は範囲が異なりますし、配偶者の所得だけでなく申告者本人の所得にも左右されますので、2つのケースをもとに注意点を見ていきます。
なお、配偶者以外の扶養家族を記入する「B 控除対象扶養親族」に関しては、従来通りの基準で記入してください。
ケース1:これまで書いていたが、書けなくなるケース
例えば来年、平成30年の見込み額として
夫:給与年収1,200万円 (申告書の提出者)
妻:給与年収100万円
のケースを考えます。給与所得以外の所得はないものとします。
平成29年分以前は、妻の情報を「控除対象配偶者」欄に書けていたケースですが、平成30年分以降は「源泉控除対象配偶者」欄に書けなくなるケースです。これは夫の年収(所得)が原因です。
配偶者を源泉控除対象配偶者欄に書ける要件の1つとして、申告者の給与年収見込みが1,120万円以下(合計所得金額の要件では900万円以下)というものがあります。
申告者の所得制限はこれまでに無かった要件ですので、注意が必要です。
なお従来の控除対象配偶者は「同一生計配偶者」となり、児童手当等の所得制限では扶養親族等の対象になります。
ケース2:これまで書けなかったが、書けるようになるケース
こちらは例えば
夫:給与年収500万円 (申告書の提出者)
妻:給与年収145万円
のケースを考えます。
妻は「103万円の壁」を超えていたため、これまでは控除対象配偶者欄に記入することはできませんでした。
「150万円の壁」を超えておらず、夫も所得制限の範囲内なので、源泉控除対象配偶者欄には記入することができます。
なお従来の控除対象配偶者欄と同様に、マイナンバーを記載する欄もあります。
源泉控除対象配偶者欄に記入する意義
源泉控除対象配偶者欄、従来の控除対象配偶者欄に記入するのは、申告者の所得から38万円(住民税では33万円)の控除を行う目的ももちろんありますが、毎月もらう給与の手取りにも影響してきます。
給与から差し引かれる源泉所得税は、扶養親族等の数に影響されます。この数が1人変わった時の増減幅は月収によりますが、多い人で月7,000円程度増減します。
配偶者が障害者の場合に関しては従来通り
障害者控除の話になりますが、本人だけでなく、扶養親族などが障害者であっても活用することができます。
扶養控除等申告書「C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄における「控除対象配偶者」の箇所は、「同一生計配偶者」に変わりました。
平成29年以前の控除対象配偶者と、平成30年以降の同一生計配偶者は同じものです。
申告者の給与年収が1,120万円超の見込みであっても、給与年収見込み103万円以下の配偶者が障害者控除の要件になる障害状態であれば、C欄にチェックをつけることはでき障害者控除を活用できます。
逆に配偶者の年収見込みが103万円を超えると、配偶者特別控除を活用できたとしても従来通り障害者控除の対象外ですので、この点は源泉控除対象配偶者の話とは区別しておく必要があります。(執筆者:石谷 彰彦)