老後に向けて2000万円は必要と話題になり、投資を始めた方も多いかもしれません。 お金はあるには越したことがないので、時間を使ってうまく運用していきたいですね。 老後2000万円というのは、あくまで家計調査の結果から試算 […]
投稿 【年金財政検証】所得代替率は50%に低下?!老後に向けiDeCoが有利 は おさいふプラス~配当金再投資~ に最初に表示されました。
iDeCoをもっと活用しよう
2017年1月より、会社員の妻(いわゆる第3号被保険者)も個人型の確定拠出年金(iDeCo)に加入できるようになったことはご存じの方も多いでしょう。
確定拠出年金は、その掛金が全額所得控除になるのが一番のメリットである。
なお、所得控除の種類は年金の掛金だから社会保険料控除になると思われがちだが、実際は「小規模企業共済等掛金控除」として扱われる。
とにかく、自身の老後の備えをしながら毎年税金の一部が戻ってくる(所得税還付)という魅力的な制度だから使わない手はない。
夫の配偶者控除があるから関係ない
夫の配偶者控除から外れないようにパート年収を103万円に抑えている主婦の人たちは、そもそも所得税を払っていない。
「所得税が戻ってくるメリットがないのなら、個人型確定拠出年金に加入する意味はないのではないか?」
と考える方もいるだろう。
でも、それは浅はかな考えというもの。逆転の発想をしてもらいたい。
筆者の考えを聞いて欲しい
例えば、あと月額2万円収入を増やすよう頑張って働いて、その分を確定拠出年金の掛金に充てて所得控除を受けることを提案したい。
年間の税金の仕組みが分かると、提案のメリットが理解できるだろう。
以下に具体例で説明しよう。
現在、パート年収を103万円に抑えている場合
パート収入103万円 − 給与所得控除65万円 − 基礎控除38万円 = 課税所得0円
よって、所得も税金も0円になる。
月額2万円、年間24万円収入を増やすため多く働いた場合
現状の控除額は、給与所得控除と基礎控除を合わせて103万円だ。
年間収入127万円(103万円+24万円)から控除額を差し引くと課税所得は24万円となり、税率5%を掛けると所得税1万2,000円の税負担が発生する。
便宜上、住民税における課税所得を所得税と同じ24万円と仮定し、一律の税率10%を掛けると住民税は2万4,000円となる。
住民税の計算について
住民税の計算を正確に行えば、基礎控除の金額が所得税における38万円ではなく33万円であるため、課税所得を正確に計算すると29万円(収入127万円−給与所得控除65万円−基礎控除33万円=29万円)になる。
よって、税率10%を掛けると支払う住民税は2万9,000円と計算されるが、分かりやすい例を示すために、上記のような便宜的な仮定のもと計算した。
所得税・住民税を合計した年間の税額は3万6,000円
結果として、年間収入を24万円増やした一方で、3万6,000円の税負担が発生してしまう。
そこで、多く働いて得た増収分24万円をそのまま自分自身の老後資金として「確定拠出年金」の掛金に充てれば、全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)となる。
結果、課税所得はゼロで税負担は発生しない
年間収入127万円 − 給与所得控除65万円 – 基礎控除38万円 – 小規模企業共済等掛金控除24万円 = 課税所得0円
したがって、パートで年間24万円多く収入を得ても、同時に確定拠出年金に加入することで税金(上記の計算例では3万6,000円)を支払わずに済むというわけだ。
老後資金720万円確保
現在30歳の主婦であれば、60歳まで年間24万円税負担なく貯金をするイメージで、720万円の老後資金が準備できることになる。
実際の確定拠出年金では、投信などで運用する場合が多いので、運用益&運用益非課税の恩恵を受けて老後資金は720万円より増えることが十分に想定される
月額2万円のパート収入アップであれば、それ程無理なく働けば十分可能ではないだろうか。
昨今の人手不足の状況であれば、雇用主の方からパート時間延長を依頼してくることも多いだろう。
確定拠出年金のメリットは将来の受け取り時にもある
60歳になるまでに積み立てた720万円(運用益が全くない場合)を受け取る際、このお金にも実は税金がかからない。
これは退職所得控除を受けられるためで、30年間iDeCoに加入した場合は、控除額は1,500万円になる。
60歳以降に受け取る金額は、たとえ運用がうまくいって払い込んだ掛金の2倍に増えたとしても全額が非課税となるのだ。
40万円 × 20年 + 70万円 ×(30年-20年)=退職所得控除1,500万円
最終的に個人型確定拠出年金/iDeCoで運用益が出るかどうかはともかくとして、パート収入が毎月2万円増えた分をiDeCoの掛金に充てることで、
・ 長期にわたって自身の老後資金を準備できること
・ 税金メリットが受けられるだけでなく、ライフプラン上も有効であること
を主婦の皆さんにはぜひ知ってもらいたい。
朗報
年収103万円を超えてしまうことで、世帯主である夫が配偶者控除(38万円)を受けられなくなるというデメリットがあった。
しかし2018年(平成30年度)分からは、世帯主が配偶者控除額38万円を受けられる配偶者の範囲が拡大されて、配偶者のパートによる年間収入が150万円(所得85万円)までとなる。
つまり、これまでの103万円の上限を気にせず150万円まで収入を増やしても夫の配偶者控除や税負担に影響がなくなるのだ。
2018年は主婦がパート収入アップとiDeCo加入で老後資金の準備を始める好機となるといえよう。
唯一の注意点
従業員501人以上の会社に勤めるパート社員は、2016年10月より年収106万円以上で社会保険加入が義務となったので、パート収入が年間130万円以上の収入になると、妻自身の社会保険料負担が発生してしまうことだろうか。
この場合、より頑張って働いて社会保険料の負担をカバーすべく、年収150万円くらいを目指してみてはどうだろうか。
その際、iDeCoを有意義に活用するため、毎月の掛金を上限2万3,000円(年間27万6,000万円)に設定し60歳まで積み立てをする。もちろん、掛金全額の所得控除をしっかり受けよう。
ただし、月2万円の収入増加なら年収は127万円になるので年間130万円未満に収まり、妻が社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険など)を支払う必要はない。
ムリなく働き、メリットを享受!
税制や社会保険への加入義務などを気にして、主婦の働き方が事実上制限されるという日本の制度は、全くもって不健全といわざるを得ない。
しかし主婦が無理のない範囲で働き収入を得て、税金メリットを享受しながら老後資金の準備を早くから始めるためには、まさに
「iDeCoを活用しなければ損だ!」
といえよう。(執筆者:完山 芳男)
老後への備えを、「今」お得にする仕組み
2017年に全国民が対象となり話題となった「個人型確定拠出年金(iDeCo)」。
「年金」ということで、「まだ先の話かも?」と思っていませんか。実は、たった今から家計をお得にする制度でもあるんです。
「確定拠出型年金」とは
「確定拠出」は、「確定給付」の反対です。従来の年金は国や企業が将来の「給付額」を確定させて給付してくれました。掛け金を運用し、足りない分は補って給付していたのです。これが「確定給付型年金」です。
しかし、それでは国や企業に負担となってきました。そこで、誕生したのが「確定拠出型年金」です。
「現在の掛金(拠出金)は確定した金額を出すから、老後に向けて自分で運用してふやしてね」
という制度です。
国としては、普及するのが望ましいので税制面で優遇処置を設けており、そのため加入時から節税につながります。
毎年の所得税がお得です
所得税は、収入からいろいろな所得控除を引いて、課税所得金額が決まります。個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用して金融商品や保険にお金を払った場合、その掛金が全額所得控除の対象です。
年27万6,000円の掛金を払うケース
年27万6,000円は企業にお勤めで、勤め先に確定給付企業年金がないケースの拠出限度額です。
所得税率が20%の場合、年27万6,000円が課税対象から外れるので、
27万6,000円 × 20% =5万5,200円
所得税が5万5,200円安くなります。
「小規模共済等掛金控除」
正確には、この掛金は「所得控除」の中の「小規模共済等掛金控除」を受けることです。
個人型確定拠出年金(iDeCo)で掛金を支払うと、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が国民年金基金連合会から送られます。その時から毎年、所得税の節税ができるのです。
なお、個人型確定拠出年金(iDeCo)は加入中に国民基金連合会などに手数料を払いますが、所得税を納めている人はそれを差し引いてもお得になることがほとんどです。
ただし、専業主婦など所得税を納めていない人は損得が微妙です。
運用益が「非課税」です
何の節税策もとらないでいると、金融商品の運用で得た利益には税金が掛かります。
所得税(復興特別所得税含む)と住民税を合わせて20.315%が、税金として引かれます。1000円の利子・配当などがあっても、手元に残るのは800円弱です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用すると、利子や配当などの運用益についても非課税扱いです。
低金利が続く中、これからは貯蓄だけでなく投資も必要だと言われています。せっかく勉強して投資で利益を上げられるようになっても、2割近く税金に持っていかれるのは痛いです。
特に長期でじっくり運用したい場合には、個人型確定拠出年金(iDeCo)の利用を検討するべきでしょう。
上限額とコスト
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、加入中に国民基金連合会や取扱金融機関などに手数料を払わなくてはなりません。最低でも2,000円は掛かります。
ただし、所得税を納めている人なら、手数料などのコストを差し引いてもお得になる場合がほとんどです。
掛金の拠出額には上限がある
最も高額なのは国民年金のみに加入している自営業の人が年間81.6万円です。
最も低額なのは従来型の確定給付型企業年金がある人で年14.4万円です。
この間に、現在の年金の加入状況に応じて何通りかパターンがあります。
専業主婦の場合
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できますが、所得税を納めていないと所得税軽減のメリットは期待できません。
運用面で手数料コストを上回れば検討してもよいかもしれませんが、その場合は、投資利益を非課税とするNISAや積立NISAと比較した方が良いでしょう。
将来に向けての資産運用を、個人型確定拠出年金(iDeCo)やNISAなどで国が後押ししてくれています。積極的に使わせていただきましょう。
今年も残すところ3か月を切りました。続々と年末調整のための証明書関係がお手元に届いている頃でしょう。
今回は今年の年末調整のポイントのひとつであります個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)加入者の方の年末調整についてお話したいと思います。
個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)の節税メリットとは?
2017年1月1日から加入者の対象がひろがり、老後資金準備とその節税メリットに注目が集まっているのが個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)です。
その節税メリットとは、拠出段階(掛金)、運用段階(年金資産)、給付段階(給付金)の3段階でそれぞれ税制の優遇措置が講じられていることです。
今回のお話は、その拠出段階(掛金)についての税制優遇措置であります所得控除についてです。
積み立てた掛け金の全額が所得控除され、所得税・住民税が軽くなります。
その所得控除とは、「小規模企業共済等掛金控除」のこと
所得控除と一口にいってもその種類はさまざまあります。
医療費控除、寄付金控除、雑損控除を除けば年末調整でその処理が可能です。
個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)の掛金は、その所得控除のなかでは「小規模企業共済等掛金控除」に該当し、その掛金全額が対象になります。
「年金」とありますので、「国民年金」などと同じように「社会保険料控除」と思われている方がみえるかもしれませんが、お間違えのないようにしてください。
控除を受けるための年末調整の仕方とは?
「小規模企業共済等掛金控除」を受けるためには年末調整もしくは、確定申告をしなければなりません。今回はその年末調整の具体的な仕方について取り上げます。
ひとつ注意点ですが、年末調整するのは掛金を「本人名義の銀行口座から支払っている場合」です。
1割ほどといわれております「給与天引きの場合」は会社が金額を把握しているため、書かなくても勝手に計算してくれるはずです。(中には漏れる可能性もありますので、年末調整の結果は確認しましょう)
その具体的な仕方とは、年末調整で配られる書類のうち、「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類に個人型確定拠出年金の金額を記載することと「掛金払込証明書」を一緒に添付することです。
下図をご覧ください。書類のこの部分に記載してください。
≪クリックして拡大≫
こんな感じです。(金額については、「掛金払込証明書」に記載されています)
個人型確定拠出年金の「掛金払込証明書」とは?
控除証明としては、毎年10月(遅くとも11月)の間に国民年金基金連合会から年末調整に必要な書類として「掛金払込証明書」が届きます。
(「給与天引きの場合」は「掛金払込証明書」は届きません。会社側で、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除を合計して年末調整します)
なお、初回の掛金の納付が今年10月以降の場合は来年の1月(遅くとも2月上旬)に「掛金払込証明書」が送付されますので年末調整で処理することはできませんのでご注意下さい。(確定申告での対応は可能です)
「掛金払込証明書」には、生命保険料控除証明書と同じように9月までの掛金払込実績と12月末までの掛金払込見込みの両方が記載されています。
最後に
最後にもうひとつお話しておきたいのは「社会保険料控除」と違い、「小規模企業共済等掛金控除」では、加入者本人の掛金しか所得控除の対象にならないということです。
例えば、大学生の子供の国民年金保険料を父親が支払った場合「社会保険料控除」ではその分も父親の社会保険料控除の対象になりました。
しかし、「小規模企業共済等掛金控除」では、専業主婦が加入した場合、ご主人の所得控除としては使えないので注意してください。(執筆者:小木曽 浩司)